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ミランダ警告(ミランダけいこく、)とは、アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した法手続きの一つで、後述する4項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述は、公判で証拠として用いる事が出来ないとする原則である。日本語では、「権利の告知(読み上げ)」、ミランダ・ルール、ミランダ準則、ミランダ法則などと訳される。 == 内容 == #(あなたには黙秘権がある。) #(なお、供述は、法廷であなたに不利な証拠として用いられる事がある。) #(あなたは弁護士の立会いを求める権利がある。) #(もし自分で弁護士に依頼する経済力がなければ、公選弁護人を付けてもらう権利がある。) 第1項(黙秘権)の告知は最も重要であり、常に最初になされる。 上記の4警告に定まった様式はなく、各自治体警察機関によって読み上げられる内容はまちまちである。日本のいくつかのウェブサイトでは特定の警察機関の警告カードが紹介されているが、それはあくまで一例である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ミランダ警告」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Miranda warning 」があります。 スポンサード リンク
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